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閲覧数:2794 2023年01月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:更新日:2023年01月06日 17時20分
①入院中の計画書の方針に外来リハ継続の旨を記載していれば必要ないと思います
②実施計画書はあくまで医師が記載するものですのでその他職種の名前は最低限でかまわないと思います。ただし総合実施計画書で実施計画書を代用する場合は必要でしょう
③あくまで実施計画書作成はリハ担当医(登録医)であり主治医ではないのでお間違えなく
説明に関しては令和4年改正のQ&Aで医師が行う必要があると回答があったので基本的には医師が行なわなければなりません。なので実施計画作成医師が勤務していない日付で説明同意がなされたとすればそれは問題となる可能性があります。
ただし令和3年9月30日付の厚労省医政局長の医師のタスクシフトに関する通達でリハビリに関する書類はPT等が代行が可能とありました。これがどこまでの書類を指しているのかは見解が分かれるところです。
2:もつ更新日:2023年01月08日 01時48分
ふじさん。コメントありがとうございました。参考にさせていただきます。
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