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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1892 2023年03月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:更新日:2023年03月02日 17時33分
①民法上の規定にのっとって考えれば3月31日になります
②基本的には当該週に一度施行していれば問題ないと思います。曜日を定めていても休日に当たったり緊急事態でカンファができないこともありますので。ただ例えば年末年始が日曜から日曜まで病院が休みなんかの場合はどうするのかの問題はあります。私が勤務する地域の厚生局の見解では休みは病院側の決めたことで週1回のカンファレンスは施行義務があるとの指導でした。
2:D更新日:2023年03月03日 10時06分
1 への返信
ふじさん、お忙しい中ご丁寧かつ分かりやすい説明誠にありがとうございます。今後に活かしていきます。ありがとうございました。
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