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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3823 2023年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:akita更新日:2023年05月23日 09時27分
訪問リハビリは、指示医の3ヶ月毎の診療とセラピストへの指示が必須事項となっています。
mikan85さんの記載とおり、訪問診療日に訪問リハ診療を行うことは問題ないと思います。
訪問リハビリ診察のためだけに訪問した場合のコストに関しては、とれないと思います。
ですので、訪問診療日と訪リハ診療を同日にすることが、一番良いと思います。
2:mikan85更新日:2023年05月23日 16時15分
1 への返信
akitaさん、ありがとうございます。訪問リハビリ診察のためだけの往診もコストを算定できないという事ですね。医院を受診した場合も同じなのでしょうか。
これらの事項に関する根拠となる文言を見つけることができないのですが、元をご存知でしたらお教えください。
3:akita更新日:2023年05月25日 11時50分
逆の質問になりますが、訪問リハビ診察のためだけの利用者様の受診や主治医の往診でコストが算定でする根拠はあるのですか?
4:mikan85更新日:2023年05月26日 09時06分
3 への返信
akita様
診察時間をずらす事を含めて根拠を上司に問われ、私自身も調べるにあたって見つけられませんでした。リハビリの診察に関する明記があるのかどうかもわからず、皆さま何故ご存知なのだろうかと。コストを算定できるかできないかどちらの根拠も見つけられないので、お答えできず申し訳ありません。今回、ご存知であれば教えて頂きたいと思った次第です。すみません。
5:かず更新日:2023年05月26日 13時19分
https://www.houmonreha.org/revision/faq.php
上記を参照ください(Q20)
よくある質問に対してわかりやすく整理されていると思います
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf
スライドナンバー53〜54を参照ください
事業所医師がリハ計画作成に係る診療を行わなかった場合には、減算となっていることから、この診療は基本報酬に含まれていることがわかります。
また、リハ計画作成に係る診療が医療機関受診とあわせて行われた場合は、二重評価とならないように、時間を別にして行われていることを記録する、となっています。
7:mikan85更新日:2023年05月28日 22時27分
事業所医師によるリハ計画作成に関わる診療は、訪問診療や外来診療時に行うことはできるが、時間を別にしなければならない。
事業所医師によるリハ計画作成に関わる診療は、リハビリの報酬に含まれているので、コストは算定できない。
という事がよく分かりました。
akita様、かず様、コメント頂きありがとうございました。
ベストアンサーを自分のコメントにつけ間違えたようです。申し訳ありません。
8:mikan85更新日:2023年05月28日 22時30分
5 への返信
かずさん、ありがとうございます。教えて頂いた問い合わせに記載されている根拠部分も読んできました。
コスト算定に関しては、それでも分からなかったと思いますが、
事業所医師がリハ計画作成に係る診療を行わなかった場合には、減算となっていることから、この診療は基本報酬に含まれていることがわかります。
と書いてくださっていたので、理解できました。
他にも確認をしなければならない事項も出てきたので、教えて頂いたサイトを足掛かりに調べます。
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