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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1428 2023年06月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:kazu5515更新日:2023年06月26日 11時50分
アドバイスありがとうございました。
3:あいおん更新日:2023年06月26日 10時56分
2 への返信
本人がいないと疾患別リハビリとして代替出来ないので、当然だと思います。
本人が行けないでスタッフと家族だけの場合は駄目だと思った方がいいです(必要性や意義に関しては別として)。
また家族への指導は必要があれば行うことが勧められますが、リハビリの時間に入れてはいけないのがルールです。
2:kazu5515更新日:2023年06月26日 08時53分
アドバイスありがとうございました。もう一つだけ確認ですが、退院前訪問指導が屋外リハとして代替カウントする場合は、患者本人がいないとできないということでいいのでしょうか。
1:あいおん更新日:2023年06月23日 19時17分
退院前訪問は、屋外リハビリとして代替カウントする場合に該当する疾患別リハビリが施設基準(I)である必要があります。また移動時間はリハビリ時間にカウントしてはいけません。その上で自宅で行う必要性を説明出来る状態にしておくことが必須です。
退院時指導は2単位の時間分を本当に指導していて、本人だけの場合は疾患別リハビリにギリギリカウントしても良いのではないでしょうか。家族への説明時間は疾患別リハビリとしてカウントしていけません。
経験則での話ですみません。
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