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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1732 2023年08月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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8:やむいも更新日:2023年08月22日 12時47分
6 への返信
コメントありがとうございます。
貴重な経験談も含め、ありがとうございます。
7:やむいも更新日:2023年08月22日 12時45分
5 への返信
コメントありがとうございます。
臨床検査技師については、留意しておきたいと思います。
6:あいおん更新日:2023年08月14日 15時47分
5 への返信
そう思いますよね。
しかし検査したのはその理由で全返戻だったのです。
院長の肝煎りで購入して始めた検査だったのに、こんな使えない高額な機械を買わせた貴方が悪いと全責任が私にきました。
まぁ、それで辞めたので覚えていました。
ちょっと昔の話です。
5:もうすぐ登録理学療法士更新日:2023年08月14日 15時26分
4 への返信
臨床工学技士が必要な見解は私の周りでは初めて聞きましたね。
臨床検査技師でしたら地域で聞くことはあり、身分法の業務範囲の解釈と医科点数表の検査料の兼ね合いで全然納得もできるのですが、、、
4:やむいも更新日:2023年08月14日 12時25分
2 への返信
コメント、ありがとうございます。臨床工学科や臨床検査科に、検査をお願いできたらいいなあと思いました。
コメントへの、リアクションボタンで、なるほど・そう思うに5人ほど反応があるので、結構な地方で、技師さんの要件があるのでしょうか?と思ってしまいました。
3:やむいも更新日:2023年08月14日 12時21分
1 への返信
コメント、ありがとうございます。わかりやすい説明で、助かります。
2:あいおん更新日:2023年08月07日 12時14分
私が以前にいた地域では、算定するのに臨床工学技士が必要との見解が出されて、リハ科だけでは算定不可でしたよ。
1:THROMS更新日:2023年08月07日 10時30分
疾患別リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き所定点数により算定することになります。原則として、疾患別リハビリテーションの中で実施され平衡機能検査においても、この所定点数(基本点数)に含まれる運用になるものだと思います。
平衡機能検査は生体検査料に位置づけられたもので、疾患別リハビリテーションの一環で行われるものではないので、疾患別リハビリテーションの処方箋の特記事項に含む運用は不適切に思います。
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