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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1559 2023年09月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:ロボ更新日:2023年09月02日 10時22分
入所中の入院であれば、再入所後に残った期日の短期集中リハを算定できますが、在宅に退所となると3ヶ月未満の入所になるため難しかったはずです。
1 当該加算は、当該入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがない場合に限り、算定できることとする。
ただし、以下の2及び3の場合は この限りではない。
2 入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがあり、4週間以上の入院後に、老健に再入所した場合であって、短期集中リハの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
3 入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがあり、4週間未満の入院後に、老健に再入所した場合であって、以下に定めるものは、 当該加算を算定できる。
<再算定対象となる疾患>
ア:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者 イ:上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による 四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患またはその手術後の者
2:老健勤務更新日:2023年08月13日 00時53分
ありがとうございます!
1:ポコタ更新日:2023年08月12日 21時19分
一度退所になっている場合、脳梗塞等の所定の疾患などを新たに患っていなけれ、算定の再開は出来ません。
投稿の文面だけであれば、算定は出来ないと判断できます。
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