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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1574 2023年11月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:よん更新日:2023年11月09日 09時02分
問題ないと思います。
たとえば祝祭日で病院が休診日でも訪問リハビリを行えます。
そのための医師の指示期間となります。
2:una更新日:2023年11月09日 22時01分
よん様ご回答ありがとうございます。
特に記載もなかったので、おっしゃる通りと私も思いました。
ありがとうございました。
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