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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:905 2023年12月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:よん更新日:2023年12月19日 08時40分
全て可能かと思います。共有していることですが、以下の点に注意が必要かと思われます。
1)法人間での取り決めルール
2)各事業所の勤務表及びタイムカード(特に応援先)、勤務した時間
合算で8時間を超える場合、残業になるため合わせて所定労働時間に合わせておく必要
→移動時間をどっちの時間にするかも決めておくと楽
※当院では介護保険と医療を併用していますが、介護と医療の勤務時間を記録しています。
医療の実地指導では見られたことはありませんが、介護では見られました。
分けておくと説明もしやすく、両施設で算定した単位数の証明・根拠にもつながるかと思います。
3)疾患別の専従でないこと
→疾患別でも所定の条件があれば可能かと判断していますが、応援に行く場合は専従要件を満たせない可能性があるため専任にしておくことが無難化と思われます。特に監査や実地指導の際。
4)単位の記録→1週間で108を超えていないことの証明
5)応援先での免許証のコピーの保管・様式44-2の作成
→療法士として登録していないと算定そのものができない。
※厚生局への届け出が必要かは、最寄りの厚生局への確認が必要かと思います。
同一法人であれば、トラブルになると両施設に支障があるため、取り決めを決めた後で事務や上層部に了承を得ておくと、引っかかっても責任問題を回避できるかと思います。
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