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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2178 2024年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:おーてぃーあーる更新日:2024年01月23日 14時36分
便宜上のカンファレンスというのがどういうことなのか、ちょっとわかりかねますが…初回の算定にあたって要件を満たしていれば問題ないと思いますよ。つまり多職種で共同して作成していること、そのためのカンファレンス等の開催を行ったことが診療録に記載されていること、実施計画書を兼ねる場合は説明と署名を医師が行い、その内容を診療録に記載していることです。
2:ニックネーム更新日:2024年01月23日 10時22分
初回の説明を、実際計画書でなく、総合実施計画書で行なってはいかがでしょうか。
うちだけかも知れませんが、リハ開始初日の算定が返戻が来ることがあり、初日算定は極力ひかえています。
他職種で共同で作成する時間ないでしょって感じなんですかね。
1:通りすがり更新日:2024年01月20日 15時26分
実施計画書で作成されたリハビリ計画を実施したのちに、その効果についても検討する必要があります。
またその後のリハビリ計画ともなりますので、(じゃあ、どのくらいあければ?というのはわかりませんが)3日で
初回計画書、退院までにカンファ、退院前に総合実施計画書算定 というのは無謀かと・・・
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