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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1035 2024年01月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:モゲさん更新日:2024年01月31日 17時18分
コメント失礼します。
まず、入所と通所の兼務は可能です。
しかし、通所の提供体制加算を算定すると通所サービスの提供時間内はそのセラピストは通所時間への配置となります。この時間は在宅療養支援等指標のリハ専門職の配置割合には該当しないですし、この時間は入所のリハ算定はできません。
また兼務の場合は、入所と通所の配置割合が何対何とするか等の問題があります。
ですので、常勤4名で通リハ利用者30名を職員2名で提供体制加算を算定する場合は、通所サービス提供時間が半日の場合は2名在宅療養支援等指標のリハ専門職の配置割合も0.5+0.5=1で3名以上は確保はできます。しかし、通リハ時間が半日を超える場合は提供体制加算は算定不可となると思います。ですので、通リハのサービス提供時間によるかと思います。
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