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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:7715 2024年02月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:ネパール更新日:2024年02月06日 09時22分
医療においては、診療を行っている医療機関はベースアップ料が算定出来るので、そのベースアップ料を算定する条件として、医療従事者(リハ職等の対象となる職種)が定期昇給を除いて、別に賃上げを実施することが条件となっている。その対象職種がどの範囲で、どのくらいという細かなところまでは、各医療機関には対応がずいぶん変わるのではと思うところです。令和6年度にベースアップ+2.5%、令和7年度にベースアップ+2.0%とされているところですが、ベースアップがどのていど実現するのかは不安に感じるところがあります。
4:emilio更新日:2024年02月05日 15時38分
賃上げは確定でしょう
診療報酬改定の中身をみると、賃上げの実績報告が法人に義務付けられるようです。
介護職員の処遇改善と同様、言い逃れができない制度なので、やらざるを得ない状況になると思います。
賃上げ対象を40歳未満でばっさり切るのか、全職員を対象とするのかは
各法人の判断に委ねられることになるかと思いますが…
3:つらたん更新日:2024年02月02日 22時49分
上がって欲しいですねぇ、、介護職員等処遇改善加算では年収430万を超えない者に限り6千円前後のベースアップのための加算を認めるような内容が書いてあるのである程度一定の上限ラインはあると思います。例え1万上がっても430には到底届きませんが、少しでも上がることを期待するしかありませんね。
2:ton更新日:2024年02月02日 18時48分
おそらく上がるところが多いとは思いますが、%からみて、月1000円~2000円程度でしょう。
1:akita更新日:2024年01月31日 12時00分
必ず上がるとも言い切れませんし、勤務先によって違いがあるとしか言えません。
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