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閲覧数:637 2024年12月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:通リハPT更新日:2024年12月04日 07時08分
コメントありがとうございます。
かずさん、いつも参考にさせて頂いています。
「新たに要介護認定を受けた日」の認識を間違えていました。
また一つ勉強になりました。
ありがとうございました。
1:かず更新日:2024年12月04日 00時07分
通所リハの短期集中リハビリ加算における起算日は、
①退所・退院日
②新たに要介護認定を受けた日
で①②のうち日付が最新の方です
今回のケースは、介護1から介護2への介護度更新ですので、②の新たに要介護認定を受けた日には当てはまりません。
初めて介護保険を申請して要介護認定を受けるか、要支援→要介護への介護度変更の場合は、②の適用となります。
結論として、退院もしくは退所日が短期集中リハビリの起算日となります。
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投稿タイトル:通所リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算の算定日について
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