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閲覧数:5204 2015年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:でぱす更新日:2015年03月19日 12時37分
療養病棟入院料を算定する患者にはよくあるケースです。
肺炎に対する呼吸器リハを算定するには肺炎の病名をレセに載せないといけないのですが、これが医療区分の評価にも影響するので、しっかりと区分の管理をしていない医事課は療養病棟入院料のレセに肺炎という病名を載せたがりません。
しかし、酸素療法を実施した場合には療養病棟入院料であってもその根拠となる病名が載っているはずなので、それを呼吸器リハ病名とすれば問題ないと思います。
2:さじ更新日:2015年03月18日 14時48分
>1 への返信
ありがとうございます!
確認してみます
1:通りすがり更新日:2014年10月15日 09時42分
まず、肺炎に対してなにも治療されていないということでしょうか?
抗生剤等薬物療法もされていませんか?
意外と投薬内容が適しているケースがあるので、確認してみてください。
また、治癒後のリハビリ開始とのことですが、たぶん、入院期間中は治癒扱いに
なっていないと思われます(入院病名として残存)
であれば、あくまでも当該入院は肺炎治療目的入院ですので、なんら問題は
ないと思われます。
主病名が別にあって、肺炎は入院期間中に治癒扱いになっており
リハビリ開始時には肺炎病名が存在しない。となると呼吸器算定は困難かも
しれません。
どの病名がのこっているのか、医事課に問い合わせればわかると思います。
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