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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3271 2025年12月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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9:医りょ医りょ更新日:2025年12月22日 08時51分
じんだいこ さん
「適応と認められない」という返答で、
なぜ適応ではないのかは「規定により審査しており、詳しい内容は伝えられない」との返答は、何か腑に落ちないですよね。
入居者さまにとっては、運動が出来た
けど、経営面からしたら時間と、その時間で別に算定可能な方も居たかもしれない…
行政は、きちんと理由を提示してほしいですよね。
8:じんだいこ更新日:2025年12月22日 07時53分
医りょ医りょさん貴重な情報ありがとうございます。作業療法は廃用や運動器疾患で返戻があったという情報があるのですね。
今回の件も、廃用症候群だったので、もしかしたらそれが理由なのかもしれません。「適応と認められない」という返答で、
なぜ適応ではないのかは「規定により審査しており、詳しい内容は伝えられない」との返答でしたが。
「規定通り10回以内の介入」という表現が適切でなかったようで、すみません。10回以内の介入で返戻がきたという意味でした。
7:医りょ医りょ更新日:2025年12月20日 10時23分
じんだいこ さん
10回介入で請求した分が返戻を受けたとの事なのですね。
以前、介護保険において作業療法のリハビリ対象疾患で返戻があったとの事を聞いたことがあります(廃用や運動器疾患で返戻)が、それに関しては特に対象疾患などの表記は見当たらないです…
中途半端な情報で申し訳ありません。
6:じんだいこ更新日:2025年12月19日 22時46分
豆太郎さんのおっしゃる通り、減算なしでの介入で10回という意味です。補足していただきありがとうございます。
5:医りょ医りょ更新日:2025年12月19日 17時52分
豆太郎さん
減算の件は周知してあります。質問者さまがおっしゃられた
「各療法、短期集中リハビリ期間を経過した後は、規定通り月10回以内で介入していました。」
との文面が気になりまして、その文面を私が医療院では4か月目以降は月に10回のみの介入になると読み解いたため先の質問(確認)をさせていただきました。
70/100の減算となる事は承知で月に10回以上介入しても特に問題はないとして現在も月に10回以上介入しております。
その状況で査定の指摘は受けておりません。
4:豆太郎更新日:2025年12月19日 16時30分
横から失礼します。
規定というか減算対策課と思われます。
以下介護医療院開設BOOKより抜粋
「理学療法については、利用者又は入所者1人につき1日
3回(作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に
限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日
から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11
回以上行った場合は、11回目以降のものについては所
定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。」
3:医りょ医りょ更新日:2025年12月19日 09時59分
失礼します。
当法人も九州中央部にて介護医療院を運営しております。そこでお尋ねさせいただきたく思います。
この度、返還を受けたのは作業療法のみでしょうか?
質問文に記載されてある短期集中リハビリ期間とは、認知症短期集中リハビリテーションでしょうか?
また、規定通り月10回以内で介入との事ですが、その様な、規制が提示されてあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
当法人では、今のところ、入所後4か月後であっても毎日介入し10回以上介入/月でも返戻等を受けていない状況です。
2:じんだいこ更新日:2025年12月19日 08時33分
アドバイスありがとうございます。返戻か査定かを確認してみます。それによって違いがある事を知り勉強になりました。
1:豆太郎更新日:2025年12月18日 13時55分
お疲れ様です。
まず返戻か査定かによってアドバイスが変わるかもしれませんが、返戻の場合は書類やレセプト時に何かの不備があると思われます。
査定になりますと過剰請求という形で介護度が重い方のリハビリはゴリゴリと削られることがあります。
特に介護度が重たい方へリハビリを行ったところで審査側は改善がなければリハビリではなく、介護で十分と判断されることが多いと思われます。
当院も短期集中、認知症短期集中後については月10回までとし介入しております。
そして査定をされた方は往来通りに介入するのではなく、定期的な評価を行う程度の介入としてます。
介護度の重たい方こそリハビリテーションは重要と思われますが削られるのに入るのは管理者としては推奨できません。
そして現場からの理解は得難いです。
困ったものです。
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