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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3955 2026年01月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:キリトス更新日:2026年01月24日 16時56分
しっかり見ましたか?
訪問リハ、訪問介護、居宅等と、評価されていますし、下段あたりにも、要件の説明でも、訪問通所等:ケアプランデータ連携システムに加入等と書いてあるはずですよ。
2:D・G更新日:2026年01月26日 11時25分
ご返答ありがとうございます。
算定要件に関しては存じております。
訪問通所等であることも存じております。
その中に通所の理学療法士、作業療法士は加算の対象に含まれているのかどうかが知りたくて。。
これは介護職員に対する加算だからPOSに対してではないよと言われたので訪問リハは対象なのに、通所のPOSは対象でないのかと思っての質問でした
3:test更新日:2026年01月26日 13時06分
今回の補助金について、①に該当する割合の補助金については介護従事者が対象とされており、
また、Q&Aには
介護従事者とは、介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
とありますので、①はリハビリ職員にも分配する必要があります。
また、②・③に関してましても、事業所に介護職以外にも分配するかは、まかせるとありますので、事業所によってはリハビリ職も、介護職も事務職も、全職種同額ということも可能であると考えられます。
今回の改訂での処遇改善加算は正式には出ていませんが、この補助金の条件をそのまま引き継ぐと予想されるため、おそらくリハ職が対象ではないということはないはずです。あくまで予想ですが。
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