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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1940 2026年03月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:kakine更新日:2026年03月06日 07時59分
過去にも同じような疑問について議論されていたスレッドがありますので、参考になるかと思います。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2010
私の勤務先での一例をご紹介します。当院では、まず施設基準に経験要件のない「呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)」の届出を行い、2年間実施しました。その後、その2年間の医師からの指示出しや療法士の算定実績をもって、3年目に「経験を有する」として呼吸器リハビリ(Ⅰ)の届出を行いました。
適時調査で具体的に書類の提示を求められたことはありませんが、調査員に聞かれた時にしっかり説明できるよう、「当院でいつから何年間呼吸器に携わっているか」「入職したばかりで未経験」「当院へ入職する前の病院で、どの部署に何年間勤務していたか」といったスタッフ個別の状況が一目でわかる算定実績の一覧表や、関連する研修会への参加記録などは念のため準備しています。
2:オクダ更新日:2026年03月13日 21時25分
kakineさま
返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
県士会にも問い合わせしてみました。
有資格者は必要ないとの回答でしたが、施設によっては有資格者を配置する対応を行っているようです。
公式な見解が出ていないのが悩ましいところですね。
3:療養の人更新日:2026年03月19日 11時34分
厚生局に確認するのが一番無難と思われます。
施設基準を管轄しているのは、厚生局です。
県士会の皆様は有益な情報を出してくれたりしますが、いざ、厚生局による病院立ち入りの施設基準検査などがある場合には、厚生局と勤務先との関係になります。
事前に厚生局に確認をし、それを文面に残しておく、などが重要と思います。
ローカルルールなどあると思いますが、以前私の勤務先では、管轄の厚生局に確認したところ、三学会合同呼吸療法認定士等の資格=経験、と返答がありました。そのため、施設基準届出の際は、その常勤の有資格者をもって、呼吸器1を申請しました。
4:療養の人更新日:2026年03月19日 11時38分
追記
仮に、施設基準検査で大規模返還など生じた場合、県士会が守ってくれる訳ではないので、(県士会をディスっている訳ではなく)、各自・各勤務先で、安心できる身の守り方をしていくことが重要と考えます。
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