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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:302 2026年05月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:菜梨更新日:2026年05月22日 14時57分
あくまでも入院日です。
お書きいただいた例ですと4/1が起算日です。
昨日付けで早期加算に関する疑義解釈も出ております。
【早期リハビリテーション加算】
問 16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。
(答)同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。
問 17 問 16 で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されないとされたが、外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えてよいか。
(答)外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者であっても、入院の契機となった疾患により疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替わる場合、早期リハビリテーション加算の対象疾患の要件を満たせば、入院日を起算日として早期リハビリテーション加算を算定することができる。
2:風来坊更新日:2026年05月22日 15時05分
菜梨様
返信ありがとうございます。転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。とありますがどういうことでしょうか?
理解が悪くすいません。転院日であれば当院回復期に転院されてきた日とならないのでしょうか?
3:菜梨更新日:2026年05月22日 15時27分
2 への返信
私の疑義解釈の認識不足があったようで失礼しました。
書かれていた例は、
4/1 他院に糖尿病で入院していた
4/10 他院で脳梗塞発症
4/15 当院(回復期)へ転院
ということですね?
疑義解釈には、「新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。」とありますので、文面通りに受け取れば、4/15が早期加算の起算日になりそうですね。
ただ、新たな疾患の発症等のために回復期に転院しているというのがどうなんでしょうねぇ…?
書いてあることそのままなら取れるのでしょうけど、治療のために転院することを想定しているのかなと思うと、発症して5日で回復期に転院して早期加算リセットっていうのはルールの想定外なのだろうとは思います。取れるのでしょうけど。
すみません。
4:風来坊更新日:2026年05月22日 16時24分
たびたびの返信ありがとうございます。
当院への入院日で早期加算起算日となるのもおかしい話だな~と思い悩んでいます。
5:そうちゃん更新日:2026年05月22日 17時04分
3 への返信
このケースの場合、結構難しいですよね。
4/1 他院に糖尿病で入院していた
4/10 他院で脳梗塞発症、急性期治療のため入院継続
(思ったより軽症なのでリハビリのために転院)
4/15 当院(回復期)へ転院
こんなケースだと「同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない。」こちらが該当することから、起算日は他院での入院日である4/1のままとも言えるような…
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