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閲覧数:14334 2015年07月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:名無しの…更新日:2015年07月06日 18時27分
>6 への返信
貴重なご意見、ありがとうございます。
やはり、DMで壊疽がみられる程度の患者様の場合は末梢神経障害を合併していると考えるのが妥当ですよね。
本患者様は感覚検査ではほぼノーマルなため、多少悩んでおりますが、重度DMの場合には、神経障害を併発していることが多いため、末梢神経障害での算定は問題ないと思います。
当院の医師ちょっと頑固なので、疾患名として採用してくれるか疑わしいのですが、相談はしてみようと思います。
ご意見、ありがとうございました。
7:名無しの…更新日:2015年07月06日 18時19分
>5 への返信
ご意見、ありがとうございます。
「運動器不安定症」についてですが、「運動器機能低下をきたす疾患」に当てはまるでしょうか。
脊椎圧迫骨折および各種脊椎変形
下肢骨折
骨粗鬆症
変形性関節症
腰部脊柱管狭窄症
脊髄障害
神経・筋疾患
関節リウマチおよび各種関節炎
下肢切断
長期臥床後の運動器廃用
高頻度転倒者
当てはめることは簡単かもしれませんが、現患者様は正確なところ、どれにも当てはまりません。
廃用症候群と同じで、運動器不安定症は確かに使いやすい疾患名かもしれませんが、乱用しすぎると廃用症候群の時と同じように制約が年々厳しくなることも考えられるので当院では、廃用症候群と運動器不安定症は極力算定を避けています。
「疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に判断して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する」という大前提を守れるように、他のスタッフや医師と十分に討議していこうと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
6:通りすがり更新日:2015年07月06日 16時35分
当院では、運動器不安定症もしくは末梢神経障害(運動器)にて
算定しています。
壊疽するようなDMの場合はかならず末梢神経障害も併発していますので
これで査定をうけたことはありません。
5:心リハ質問者更新日:2015年07月03日 21時07分
掲示板拝見しました。貴院の申請可能な算定区分や状況からすると『運動器不安定症』を診断名に追加していただき、運動器の算定をしたらどうでしょうか?現行の保険制度であれば、概ね問題ないのではないでしょうか?
4:名無しの…更新日:2015年07月02日 14時04分
>3 への返信
ご返信ありがとうございました。
御詳記くださいました疾病コードを見ていたら、廃用症候群で算定する勇気が湧いてきました。
以前に、糖尿病のみでは廃用症候群の「等」に含めないと言われたことを覚えていたのですが、「重度の糖尿病によるもの」については検討の余地ありとの見解をいただいたことを思い出しましたので、改めて確認してみようと思います。
「糖尿病で廃用は算定できない」とずっと思っていたので、なんだかすっきりいたしました。
本当にありがとうございました。
3:安宅更新日:2015年07月02日 12時46分
別紙様式22に添付の疾患コードでしたら、024では駄目なのでしょうか。
厚生省の出している「社会保険表章用疾病分類」によると。
糖尿病性壊疽 分類コード0402
糖尿病性潰瘍 分類コード0402
ICD10 国際疾病分類第10版(2003年改訂)によると、
E10-E14 糖尿病
ICD10コード:E14.5 詳細不明の糖尿病,末梢循環合併症を伴うもの
1 糖尿病性壊疽 E145
2 糖尿病性血管障害 E145
3 糖尿病性潰瘍 E145
4 糖尿病性動脈硬化症 E145
5 糖尿病性動脈閉塞症 E145
6 糖尿病性末梢血管症 E145
7 糖尿病性末梢血管障害 E145
この辺は既にご存知で意味がなさそうではありますが・・・。
一応色々な分類にコードはありそうだなと言うところです。
新制度になる前に医療保険分野から離れたので、実際の運用をしたことがないので、詳細わからず申し訳ないです。
2:名無しの…更新日:2015年07月01日 17時48分
早々のご返信、ありがとうございました。
廃用症候群の「肺炎等」の「等」に関する議論は尽きないとは思いますが、疾病分類においてDMも壊死も疾病コードに分類するのが難しいと考えられるため、廃用症候群での算定は若干諦めかけていました。
壊死の程度によっては筋損傷がみられるため、その際では「運動器」の算定も可能かと思われますが・・・やはり、無理やりな感じは否めないのでしょうか。
保険者に確認することも検討しながら、廃用症候群での算定で押し切るかどうか再検討してみます。
ご指南、ありがとうございました。
1:安宅更新日:2015年07月01日 14時49分
算定が厳しくなったようなので、どうなのかわかりませんが・・・。
脳血管廃用の通知(3)は外科的手術又は「肺炎等」の治療時の安静による、なので、「DMや末梢循環不全による壊死・壊疽」に対する治療時の安静という解釈はできませんでしょうか。
特に、主病をDMにすれば、心リハにすべき理由も減るかと思われます。
また症状詳記に廃用が発生するまで待った理由とか記載すれば駄目ですかね・・・。
保険者への確認が必要になるかも知れません。
物凄い屁理屈をこねれば、大腿骨頭壊死に対する疾患別は運動器になりますから、足部の関節に関する障害として捉え、運動器で算定することも出来そうですが・・・。
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