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2021.03.30

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)|厚労省

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)が厚生労働省から通知されました。

Q&A(Vol.4)では、生活機能向上連携加算(I)を例に、訪問介護事業所と通所(訪問)リハビリ事業所の理学療法士等の連携について、状況を把握する方法や助言することなどに関して具体例が示されました。詳細はQ&Aをご覧ください。




訪問介護
○ 生活機能向上連携加算(I)

問6 生活機能向上連携加算(I)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。

(答)

・例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。

・なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。



出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。



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