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2024.02.20

【障害福祉報酬改定】リハビリテーション関連、改定項目



厚生労働省とこども家庭庁は、来年度に実施予定の障害福祉サービス等報酬改定において専門性の高い人材の配置など運営基準に関する見直しを進める考えを示している。

6日に了承された報酬の改定内容では、リハビリテーション職の配置基準の見直しや、医療保険のリハビリテーションを提供する病院・診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準該当サービスの提供を可能とすることなどが明記されている。


(以下、リハビリテーションに関わる事項を一部抜粋)

3 日中活動系サービス

(1)生活介護

⑧リハビリテーション職の配置基準

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、人員配置基準として、看護職員、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加える。(自立訓練(機能訓練も同様。)

≪人員基準の見直し≫
[現行]
指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

[見直し後]
指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
・看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員


⑨リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し

リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする

≪リハビリテーション実施計画の作成期間の見直し≫
[現行]
リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び概ね3月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。

[見直し後]
リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び6月ごとに(中略)リハビリテーション実施計画を作成すること。



5 訓練系サービス

(1)自立訓練(機能訓練)

①社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価

標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。

≪リハビリテーション加算の見直し【一部新設】
リハビリテーション加算(Ⅰ)  48単位/日

[現行]
次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。
①~⑤(略)

[見直し後]
次の①から⑤に適合する事業所において、頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合又は次の①から⑥に適合する事業所において、障害者に対してリハビリテーション実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。
①~⑤(略)
⑥ 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。



④提供主体の拡充

医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準該当サービスの提供を可能とする。

通所リハビリテーション事業所における共生型サービスに関する基準【新設】 ①通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積(介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、利用者用に確保されている食堂の面積を加える。)を、通所リハビリテーションの利用者の数と共生型サービスの利用者の数の合計数で除して得た面積が3㎡以上であること。

②通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該通所リハビリテーションの利用者の数を当該通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型サービスの利用者の数の合計数であるとした場合の必要数以上であること。

③共生型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、他の自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。

※通所リハビリテーション事業所において、基準該当サービスを提供する場合の基準も同様。

病院又は診療所における基準該当サービスに関する基準【新設】 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等によりサービスを受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所が行う基準該当サービスに関して事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。

①事業所の専用の部屋等の面積を、基準該当サービスを受ける利用者の数で除して得た面積が3㎡以上であること。

②管理者とともに、専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を10:1以上配置していること。
③基準該当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。



(2)自立訓練(生活訓練)

①社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価(宿泊型自立訓練を除く。)

自立訓練(機能訓練)と同様に、標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。

 ≪個別計画訓練支援加算の見直し≫
個別計画訓練支援加算(Ⅰ)  47単位/日

次の①から⑥に適合する事業所において、個別訓練実施計画を作成し支援を実施した場合に、加算する。
①~⑤(略)
⑥支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。



8 障害児支援

(1)児童発達支援

②児童発達支援センター等における地域の障害児支援の中核機能の評価

・児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
(※)①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョンの中核機能、④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

・児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、評価を行う。

≪中核機能強化加算【新設】
中核機能強化加算(Ⅰ)55単位~155単位/日…①
中核機能強化加算(Ⅱ)44単位~124単位/日…②
中核機能強化加算(Ⅲ)22単位~62単位/日…③

※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

①以下の基本要件及びイ・ロ・ハ全てに適合
②以下の基本要件及びイ・ロに適合
③以下の基本要件及びイ又はロのいずれかに適合

基本要件:
市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、インクルージョン推進のための支援体制(保育所等訪問支援の実施)、相談支援体制(障害児相談支援の実施)等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等

イ:関係機関との連携やインクルージョンの推進等、地域支援や支援のコーディネートの専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ロ:障害特性を踏まえた専門的な支援やチーム支援の実施、人材育成等、障害児支援の専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施
ハ:多職種(保育士・児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員等)を配置し、多職種連携による専門的な支援を実施

≪中核機能強化事業所加算【新設】中核機能強化事業所加算75単位~187単位/日

※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合



⑤児童指導員等加配加算の見直し

児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

≪児童指導員等加配加算の見直し≫
[現行]
児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター(障害児)】
理学療法士等を配置  区分に応じて22~62単位/日
児童指導員等を配置  同     15~41単位/日
その他の従業者を配置 同     11~30単位/日

【児童発達支援事業所(障害児)】
理学療法士等を配置  区分に応じて75~187単位/日
児童指導員等を配置  同     49~123単位/日
その他の従業者を配置 同     36~90単位/日

[見直し後]
児童指導員等加配加算
【児童発達支援センター】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて22~62単位/日
常勤専従・経験5年未満 同     18~51単位/日
常勤換算・経験5年以上 同     15~41単位/日
常勤換算・経験5年未満 同     13~36単位/日
その他の従業者を配置        11~30単位/日

【児童発達支援事業所(障害児)】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上  区分に応じて75~187単位/日
常勤専従・経験5年未満  同     59~152単位/日
常勤換算・経験5年以上  同     49~123単位/日
常勤換算・経験5年未満  同     43~107単位/日
その他の従業者を配置         36~90単位/日

※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数



⑥専門的支援加算・特別支援加算の見直し

専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価を行う。

≪専門的支援加算・特別支援加算の見直し≫
[現行]
専門的支援加算
【児童発達支援センター(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
児童指導員を配置  同     15~41単位/日

【児童発達支援事業所(障害児)】
理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
児童指導員を配置  同     49~123単位/日

※専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合

特別支援加算 54単位/回
※理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援加算を算定している場合は算定できない)


[見直し後]
専門的支援体制加算…①
【児童発達支援センター】  区分に応じて15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】 同  49~123単位/日

専門的支援実施加算150単位/回(原則月4回を限度))…②
※①専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
 ②理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)



⑲難聴児への支援の充実

難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。

≪人工内耳装用児支援加算の見直し≫[現行]
人工内耳装用児支援加算 利用定員に応じて445~603単位/日

主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合


[見直し後]
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日…②

①児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
 ②児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合



(3)居宅訪問型児童発達支援

④訪問支援員特別加算の見直し

支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。

≪訪問支援員特別加算の見直し≫[現行]
訪問支援員特別加算 679単位/日

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を配置した場合


[見直し後]
訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上の職員を配置し当該職員が支援を行う場合
①業務従事10年以上の職員の場合
②業務従事5年以上10年未満の職員の場合


(4)保育所等訪問支援

⑤訪問支援員特別加算の見直し

支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。

≪訪問支援員特別加算の見直し≫[現行]
訪問支援員特別加算 679単位/日

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を配置した場合


[見直し後]
訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(保育所等訪問支援等の業務従事の場合、3年以上)の職員を配置し当該職員が支援を行う場合
①業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合
②業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省HP)
主な改定内容
改定の概要
報酬算定構造

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