7月17日、厚生労働省は令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その10)」を事務連絡しました。
疑義解釈(その10)では、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の届出に関する要件の解釈が示されています。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等】
問1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないのか。
(答) 届出月及び施設基準等の適合性を確認し、その結果について報告する月(8月)(以下「報告月」という。)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、再び届出することは可能である。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問2 診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなされていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
(答) 情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること。
【包括型訪問看護療養費】
問1 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を行う場合において、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)の別添「届出基準」の11の(9)のエに掲げる基準についての取扱い如何。
(答) 「届出基準」の11の(9)のエに規定する安全管理の体制確保のための職員研修の実施については、届出時に届出後3か月以内の研修の予定等により当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画や予定を示すことにより、当該基準を満たすものとして取扱う。
ただし、届出後1か月以内に当該研修を少なくとも1回実施している必要があるとともに、届出後3か月の時点で、届出時の計画や予定が遂行されておらず、施設基準を満たさない場合においては、包括型訪問看護療養費の取り下げを速やかに行うこと。
【掲示事項】
問1 保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示することと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答) 差し支えない。ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすることとし、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、数分以内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること。
また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険医療機関等内に備え付け、当該掲示内容を紙媒体で閲覧できる旨を表示すること。
なお、「医療法」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。
引用:疑義解釈資料の送付について(その10)(厚生労働省HP)
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