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2026.06.26

【診療報酬改定】疑義解釈(その9)|心不全再入院予防継続管理料の研修会、ベースアップ評価料の届出、包括型訪問看護療養費の施設基準など

6月26日、厚生労働省は令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その9)」を事務連絡しました。

疑義解釈(その9)では、リハビリテーションに係る主な事項として下記の解釈が示されています。

◯ 心不全再入院予防継続管理料の研修会の取扱いや、入院目的について
◯ ベースアップ評価料の届出が間に合わなかった場合の取り扱い
◯ 健診等を実施した日の同一日の別の受診について
◯ 訪問看護ステーションにおける包括型訪問看護療養費の施設基準について




【心不全再入院予防継続管理料】

問4 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1及び2の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。」とあるが、地域に心不全再入院予防継続管理料1及び2に係る届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、当該研修会を合同で開催することは可能か。

(答) 可能。ただし、当該研修会を合同で開催する保険医療機関は、心不全治療の地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要がある。


問5 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1について、検査の実施を主な目的とする入院の場合でも算定可能か。

(答) 算定不可。



【物価対応料】

問10 DPC対象病院において、DPC算定対象となる病棟等から地域包括ケア病棟入院料1から4までに係る届出を行っている病棟(以下「地域包括ケア病棟」という。)に転棟した場合、入院日Ⅱまでの期間は、引き続きDPCにより算定する取扱いとされているが、この場合において、当該患者が地域包括ケア病棟に入院している間の物価対応料の算定について、どのように考えればよいか。

(答) 地域包括ケア病棟への転棟後については、DPCにより算定する期間においても、地域包括ケア病棟入院料1から4までの区分に応じて物価対応料を算定する。なお、地域包括ケア入院医療管理料についても、同様の取り扱いとする。



【入院基本料等の減算】

問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算の免除を受けるために、様式98を用いて施設基準の届出を行う必要があるが、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。

(答) 届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。

ア 令和8年3月31日時点において入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関又は令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合(なお、ここでの「3月31日時点で届け出ている」とは、令和8年3月2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月31日時点で当該評価料を算定していることを意味する。):

令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。

ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式98による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基本料等の減算の対象となるため、留意されたい。


イ アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2)の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設した保険医療機関の場合:

令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。


【初・再診料】

問1 健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定することができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合が該当するのか。

(答) 例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性により新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。



【包括型訪問看護療養費】

問1 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を行う場合において、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)の別添「届出基準」の11の(6)のカ及び(10)に掲げる基準についての取扱い如何。

(答) 「届出基準」の11の(6)のカに規定する「看護職員等の負担軽減の取組に関する内容」については、届出時に届出後1か月分の勤務の予定等により当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画を示すこと、また、(10)に規定する「合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携」については、届出時に届出後3か月以内の合同の研修等の予定等により当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画や予定を示すことにより、当該基準を満たすものとして取扱う。

ただし、(6)のカについては届出後1か月、(10)については届出後3か月の時点で、届出時の計画や予定が遂行されておらず、施設基準を満たさない場合においては、包括型訪問看護療養費の取り下げを速やかに行うこと。

引用:疑義解釈資料の送付について(その9)(厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


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