9月2日、厚生労働省は令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その12)」を事務連絡しました。
疑義解釈(その12)では、リハビリテーション総合計画評価料のがん患者リハビリテーション料再算定時の取扱い、離床を伴わずに実施するリハビリテーションにおける診療録・診療報酬明細書への記載頻度、ベースアップ評価料等に関する解釈が示されています。
【リハビリテーション総合計画評価料】
問11 「
疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日事務連絡)別添1の問42において、疾患別リハビリテーション料については、「同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定する」とされているが、がん患者リハビリテーション料について、同一医療機関において、再入院時又は手術後等にリハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する場合はどのように算定するのか。
(答) 一連のがん治療を行っている期間において、再度算定する場合は、「2回目以降の場合」として算定する。
【がん患者リハビリテーション料】
問12 「H007-2」
がん患者リハビリテーション料においては、「H003-2」
リハビリテーション総合計画評価料1を算定していることが要件となっているが、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等において、リハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する必要があるか。
(答) 一連のがん治療に係るがん患者リハビリテーション料については、同一医療機関において、リハビリテーション総合計画評価料1を一度算定していれば、当該要件を満たす。
【疾患別リハビリテーション料】
問13 「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。
(答) 診療報酬明細書への記載は毎月行うこと。診療録への記載は、状態に変化が生じた際には随時行い、状態に変化が生じない場合であっても、少なくとも月1回は記載すること。
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問2 「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、電子的診療情報連携体制整備加算2又は3を届け出ている保険医療機関が、電子的診療情報連携体制整備加算1又は2を新たに算定したい場合、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答) 辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う必要がある。
【身体的拘束最小化推進体制加算】
問4 施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」の1(5)において、算定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定されているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。
(答) 適用される。
【心不全再入院予防継続管理料】
問6 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の施設基準に規定する「「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会」は、オンライン会議のみで開催してもよいか。
(答) 当該管理料では地域連携を評価しているという趣旨に鑑み、対面での開催を原則とする。ただし、既に地域連携が適切に行われており、やむを得ない事情で対面での研修会の参加が困難な医療機関がある場合には、オンライン会議システムを活用して差し支えない。なお、オンライン会議システムを活用する場合は以下の点に留意すること。
<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>
○出席状況の確認
(例)
・受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。
・講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。
○双方向コミュニケーション・演習方法
(例)
・受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用すること。
・ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。
○理解度の確認
(例)
・確認テストを実施し、課題を提出させること。
【ベースアップ評価料】
問1 ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。
(答) 非常勤の対象職員の1週間における所定労働時間の合計を「32時間」で除して、常勤換算数を算出する。
引用:疑義解釈資料の送付について(その12)(厚生労働省HP)
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