厚生労働省は1月21日、令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について周知を行った。
今回の事務連絡では、介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出について、
令和7年4月及び5月分を算定する場合は、
同年4月15日までに行うこととすると通知した。通常は加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととなっている。
なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定である。
一方、令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合、または処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及び施設系サービスのいずれにおいても令和7年4月1日となっているため注意が必要である。
また、要件の弾力化を踏まえた様式等については「
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」が、2月7日付で厚生労働省より示された。
可能な限りチェックリスト方式となっており、申請様式の簡素化がされている。
処遇改善加算は、令和6年6月の介護報酬改定により、従来の3つの加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化された。
令和7年度までは「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」について経過措置が適用されていたが、令和7年度以降はこれらの要件が正式に適用されるため、計画的な申請が求められる。
引用・参考:厚生労働省HP
◾️令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
https://www.mhlw.go.jp/content/001380550.pdf
◾️介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/r7_index_1.pdf
◾️令和6年12月23日 第243回介護給付費分科会 資料3 処遇改善加算等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001369273.pdf
◾️一本化リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf