6月15日 改正介護保険法が参院本会議で成立しました。来年度に予定されている制度見直しに伴う法改正です。
■概要
・24時間体制でサービスを提供する「24時間地域巡回型訪問サービス」の新設
・訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて1事業所で提供できる「複合型サービス」 *注1
・11年度末とされている介護療養病床の廃止期限を6年間延長し、17年度末とする
・介護福祉士らによるたん吸引などの実施を可能にする
・指定事業者が労働法規に違反して罰金刑を受けた場合は指定拒否等行う
・介護予防サービスや配食・見守等の日常生活支援サービスを包括的に実施できる介護予防・日常生活支援総合事業を創設。事業の導入は市町村の判断。
注1:複合型サービスについては訪問看護と小規模多機能型居宅介護以外の「居宅サービスと地域密着型サービスを2種類以上組み合わせるサービス」として、例えば訪問リハビリとの組み合わせも運用として含まれる可能性が高いと考えます。現段階では確定できる情報はありませんが今後の議論の展開に注意が必要です。
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