理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2026.06.19

【官報訂正】回復期リハ強化体制加算の対象規定を明確化、処遇改善の届出書類も一部変更|厚労省が事務連絡



厚生労働省は6月19日、令和8年度診療報酬改定の通知および官報掲載事項の「一部訂正」について、事務連絡を発出しました。

看護職員処遇改善評価料・入院ベースアップ評価料に関する届出書類の見直しと、回復期リハビリテーション病棟入院料に関する官報掲載事項の訂正が示されました。


官報掲載事項の一部訂正、回復期リハビリテーション強化体制加算の対象規定を明確化

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(厚生労働省告示第69号)について、以下の訂正がありました。

訂正の対象は、回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)の「回復期リハビリテーション強化体制加算」に関わる事項です。

これまでの記載では、「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は」という表現になっていました。訂正後は、「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について」という表現に改められました。





処遇改善に関わる様式も一部変更

別紙様式97(看護職員処遇改善評価料・入院ベースアップ評価料の施設基準に係る届出書添付書類)

「5 施設基準要件の確認」に(ロ’)が追加
現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関で(ロ)の実績を満たさない場合であって、賃金改善実施年度の前年度のうち6か月間における救急搬送実績が100件以上の場合はこちらにチェックする項目です。


別紙様式100(賃金改善実績報告書・賃金改善中間報告書)

「Ⅲ-2.(中間報告書のみ)条例改正等が必要なため8月時点で賃金改善の実績を記載できない場合」の欄が追加

「Ⅳ-1.ベースアップ評価料等及び看護職員処遇改善評価料による収入の実績額【(2)の期間中】」に「(3)看護職員処遇改善評価料による収入の実績額」の項目が追加


引用:令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について.令和8年6月19日事務連絡(厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


関連タグ
診療報酬改定2026
PT-OT-ST.NET:LINE公式アカウント「最新ニュースをLINEでお届け」友達追加
もっと見る 省略する

情報提供

ページ上部へ戻る