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2012.03.12

厚生労働省老健局「24年度介護報酬改定について」解釈一部明らかに!

2012年3月10日に東京都理学療法士協会主催する「24年度介護報酬改定について」の講演会が厚生労働省老健局の方を講師に行われた。

講演では、これからの医療・介護の提供体制の姿が示された。その中でリハビリテーションが重要な役割を担うと説明。各論ではリハビリテーションに関する介護報酬改定のポイントや、改訂に至った経緯や意図がわかりやすく説明された。

なお、この場で介護報酬改訂に関する解釈についていくつか説明があったので参考にして頂きたい。

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問1)リハビリマネージメント加算が月に4回以上の利用と緩和されたが、例えば、退院後の1ヶ月以内の短期集中リハビリテーション実施加算を算定する場合機能訓練の頻度や一日に提供する量についての要件はどうなるか?

回答1)従前どおり

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問2)通所リハビリにおいて、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は 作業療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、 作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1 月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算について、 平成24年度の介護報酬改定より介護老人保健施設以外の、例えば病院、診療所の通所リハビリでも算定が可能となったと解釈して良いか。

回答2)そのとおり

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問3)リハビリテーションマネジメント加算 として新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対して、居宅を理学療法士等が訪問することが必要になったが、その際訪問に対して1 月に1回を限度として550単位を算定してよいか?

回答3)算定可能

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問4)通所介護施設にて機能訓練に対する評価が見直されたが、理学療法士等が体制が整備され、算定要件を満たしていれば、個別機能訓練加算(I) (Ⅰ)及び個別機能訓練加算(Ⅱ)50単位を同時に算定することは可能と解釈して良いか?

回答4)個別機能訓練加算(I) 、個別機能訓練加算(Ⅱ)の各々の要件を満たせば算定可能

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問5)訪問看護ステーションからの理学療法士等からの訪問が2 回を超えて訪問看護を行う場合(3回以上)に所定単位数に90/100 を乗じた単位数が減算となるが、減算となる理由はサービス提供時間を2回に推奨する意図からか?

回答5)そのような意図からではない、訪問看護ステーションにおけるサービスはサービスの提供の効率性からの観点から短時間で提供されるサービスについては比較的手厚く評価されている、そのためこのような対応となっている。必要に応じてサービスの提供は可能。

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問6)訪問リハビリについては指示を出す医師が定期的な診察を行うことが求められているが、往診が難しい場合は利用者が病院等に来院し診察でもよいか。(訪問リハビリは原則として通院出来ない方が対象とするサービスのため)

回答6)診察でもよい。

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東京都理学療法士会「介護報酬改訂の説明会報告」
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