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2017.12.14

リハビリ専門職の常勤要件を緩和!女性の働き方改革を推進【診療報酬改定情報】

 中医協で、リハビリ専門職の常勤要件の取扱いとして「週一定時間の勤務を行っている複数の非常勤従事者の組み合わせにより、常勤配置されているものとみなす」方針が示された。

 女性の理学療法士は31歳以上から就業率が約80%に低下しており、作業療法士、言語聴覚士においても同様の状況にある。これは結婚や出産、育児により常勤が困難となっていることが背景にある。

 次期改定で、複数の非常勤スタッフを「常勤換算」として病棟配置などの施設基準を満たすことが可能となれば、医療機関での柔軟な働き方を求めている女性を施設側も雇用しやすくなる。

 また、専従要件の取り扱いに関しても、対象患者数が少ない場合や当該業務を実施しない時間帯などの弾力的な運用が進められている。

 現行の、「摂食機能療法に専従の常勤言語聴覚士は摂食機能療法を実施しない時間帯において、類似した他のリハビリテーションに従事することは差し支えない」ことが運用例として挙げられた。 

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の女性割合は、それぞれ約4割、約6割、約8割と割合が多い。多様な働き方ができるよう、環境の整備、働き方改革が推進されることへの期待は大きい。

 

関連サイト:中央社会保険医療協議会 総会(第378回) 議事次第(厚労省 HP)

関連資料 :個別事項(その7)について(PDF)

 

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