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2026.09.25
回復期リハ病棟入院料2・3・4、経過措置が9月末で終了 届出は10月14日まで
令和8年度診療報酬改定に伴い、回復期リハビリテーション病棟入院料2・3・4に設けられた施設基準の経過措置が、9月30日で終了します。 10月1日以降も引き続き算定する場合は、経過措置の対象となっている要件を満たした上で、10月14日(水)必着で届出を行う必要があります。

2026.07.29
【8/12必着】回復期リハ病棟入院料1・特定機能病院リハの経過措置が7月末で終了
令和8年度診療報酬改定では、回復期リハ病棟入院料等について、実績指数の基準をはじめとする見直しが行われました。 改定に伴う回復期リハ病棟入院料1の経過措置は7月31日で終了するため、引き続きこれらの入院料を算定する場合には、改めて届出(届出直し)が必要です。
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