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2026.09.25

回復期リハ病棟入院料2・3・4、経過措置が9月末で終了 届出は10月14日まで



令和8年度診療報酬改定に伴い、回復期リハビリテーション病棟入院料2・3・4に設けられた施設基準の経過措置が、9月30日で終了します。

10月1日以降も引き続き算定する場合は、経過措置の対象となっている要件を満たした上で、10月14日(水)必着で届出を行う必要があります。

すでに当該要件を満たした上で届出を済ませている場合、改めての届出は不要です。


経過措置の対象は入院料ごとに異なる

経過措置は、入院料2・3・4の施設基準すべてを対象とするものではありません。令和8年3月31日時点で各入院料を届け出ていた病棟について、次の要件を9月30日まで「満たしているものとみなす」取扱いです。



入院料2は実績指数、入院料3は週7日間の提供体制、入院料4はその両方について、経過措置が終了します。

10月以降の算定に向けては、自院が届け出ている入院料に応じた要件を確認する必要があります。




引き続き算定する場合は届出を

9月30日まで経過措置の対象となっている要件を満たし、10月1日以降も同じ入院料を算定する場合は、届出直しが必要です。

厚生局の案内では、入院料2の実績指数については別添7と様式49、入院料3の週7日間の提供体制については別添7と様式49の2、入院料4については別添7、様式49、様式49の2が示されています。届出の際は、所在地を管轄する厚生(支)局の案内と様式を確認してください。

10月1日以降に施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要になります。


ほかにも9月末で終了する経過措置

今回の期限は、回復期リハビリテーション病棟入院料だけのものではありません。

厚生局の案内には、急性期一般入院基本料の重症度、医療・看護必要度に係る基準や、療養病棟入院料2の医療区分2・3の患者割合に係る基準なども、9月30日で終了する経過措置として掲載されています。

該当する入院料・加算を届け出ている医療機関は、回復期リハ病棟以外の項目も確認が必要です。


各厚生(支)局の案内

以下は、各厚生(支)局が掲載している経過措置の案内、または入院料2・3・4の届出様式を確認できるページです。

北海道厚生局
・基本診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)
東北厚生局
・令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和8年10月経過措置)
関東信越厚生局
・令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
東海北陸厚生局
・令和8年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて(令和8年9月30日までの経過措置)
近畿厚生局
・令和8年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
中国四国厚生局
・令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
四国厚生支局
・基本診療料の届出一覧(令和8年度改定)
九州厚生局
・令和8年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて(令和8年9月30日までの経過措置)

回復期リハビリテーション病棟入院料1と特定機能病院リハビリテーション病棟入院料については、7月31日に経過措置が終了しています。今回は、それに続く入院料2・3・4の届出です。

【8/12必着】回復期リハ病棟入院料1・特定機能病院リハの経過措置が7月末で終了

2026.07.29


引用・参考
■ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)(PT-OT-ST.NET 令和8年診療報酬改定 特設サイト)
■ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し【Ⅱ-1-1-⑩】(PT-OT-ST.NET 令和8年診療報酬改定 特設サイト)
■ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)(厚生労働省HP)
■ 地方厚生(支)局

・北海道厚生局

・東北厚生局

・関東信越厚生局

・東海北陸厚生局

・近畿厚生局

・中国四国厚生局

・四国厚生支局

・九州厚生局


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