【お知らせ】
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J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)1,100点 

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 

注2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。 

注3  導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。

令和4年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する件

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  (1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー又は筋ジストロフィーの患者に対して、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。

(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。

(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カンファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。

(4) 初めて当該処置を実施する場合の患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅等を勘案した当該患者に適切な装着条件の設定については、1肢毎に区分番号「J129」義肢採型法の「1」四肢切断の場合(1肢につき)に準じて算定する。

令和4年3月4日 保医発0304第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

<施設基準> 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)

1 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、神経・筋疾患の診療及びリハビリテーションに3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

(2)従事者の職種、人数及び勤務形態並びに訓練室の具備すべき条件(装置、広さ等)について、関連学会が監修する適正使用ガイドに規定された基準を満たすこと。

(3)定期的に、担当の複数職種が参加し、当該処置による歩行運動機能改善効果を検討するカンファレンスが開催されていること。

(4)当該処置に関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者、歩行運動機能改善効果に係る検討結果等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。

2 届出に関する事項

(1)歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式49の6を用いること。

(2)当該処置に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

(3)当該処置に従事する理学療法士、作業療法士、看護師等の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式49の7を用いて提出すること。

(4)当該処置が行われる機能訓練室及び歩行路の平面図を添付すること。

令和4年3月4日 保医発0304第3号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

個別改定項目(リハビリ関連)