1 リハビリテーション計画提供料1 275点
2 リハビリテーション計画提供料2 100点
注1 1について、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、当該患者の同意を得て、当該介護リハビリテーションを行う介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として同法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所(以下この区分番号において「指定リハビリテーション事業所」という。)にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。
注2 2について、退院時に区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者について、当該患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回に限り算定する。
注3 1について、区分番号B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料は、患者1人につき1回に限り算定する。
注4 1について、指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を提供した場合には、電子化連携加算として、5点を所定点数に加算する。
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(1)リハビリテーション計画提供料1は、要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
(2)リハビリテーション計画提供料1について、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合に算定できる。
(3)当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある指定通所リハビリテーション事業所等を除き、当該保険医療機関と特別の関係にある指定通所リハビリテーション事業所等に提供した場合でも算定できる。
(4)リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
(5)「注4」については、リハビリテーション計画提供料1を算定する場合に、文書によるリハビリテーション実施計画書等の提供とともに、「科学的介護情報システム」で利用可能な適切な電子媒体を用いてリハビリテーション実施計画書等の提供を行った場合に算定する。
(6)リハビリテーション計画提供料2は、入院中に疾患別リハビリテーションを実施した患者であって、退院時に区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した者について、当該患者の同意を得た上で、退院後の外来におけるリハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテーション実施計画を文書により提供した場合に算定する。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。
(7)リハビリテーション計画提供料2を算定する場合、他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録等に添付すること。
【参考】関連する疑義解釈など
問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、
①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。
②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。
③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。
(答) それぞれ以下のとおり。
①そのとおり。
②不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。
③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。
カテゴリ:リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
通知日:令和4年03月31日
問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。
(答) 署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。
カテゴリ:リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
通知日:令和4年03月31日
問203 標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。
(答) 原則として測定を行う必要がある。
カテゴリ:疾患別リハビリテーション料
通知日:令和4年03月31日
個別改定項目(リハビリ関連)
- 早期離床・リハビリテーション加算の見直し
- 早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し
- 回復期リハビリテーションを要する状態の見直し
- 特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設
- 療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し
- 訪問看護指示書の記載欄の見直し
- 質の高い在宅歯科医療の提供の推進
- 医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化
- 療養・就労両立支援指導料の見直し
- 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の評価の見直し
- 生活習慣病管理料の見直し
- 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設
- 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
- 摂食嚥下支援加算の見直し
- 疾患別リハビリテーション料の見直し
- リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
- 運動器リハビリテーション料の見直し
- 精神科救急医療体制の整備の推進
- 小児運動器疾患指導管理料の見直し
- 透析中の運動指導に係る評価
- 継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設