
第1 基本的な考え方
患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院において実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。(詳細)
第2 具体的な内容
令和4年3月31日をもって廃止予定であった特定機能病院における回復期リハビリテーション病棟入院料について、現に届出がなされている特定機能病院の病棟において一定程度の役割を果たしていることが確認されることから、特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。
(新)特定機能病院リハビリテーション病棟入院料2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
[対象患者]特定機能病院の一般病棟に入院している患者であって、回復期リハビリテーションを要する状態にあるもの
[算定要件]
(1)主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
(2)診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
[施設基準]
(1)回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、特定機能病院の一般病棟単位で行うものであること。
(2)回復期リハビリテーションを行うに必要な構造設備を有していること。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり2単位以上のリハビリテーションが行われていること。
(5)当該病棟に専従の常勤医師が1名以上配置されていること。
(6)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
(7)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
(8)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。
(9)当該病棟に専従の常勤の理学療法士が3名以上、専従の常勤の作業療法士が2名以上、専従の常勤の言語聴覚士が1名以上、専従の常勤の管理栄養士が1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていること。
(10)特定機能病院であること。(当分の間は、令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)
(11)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
(12)当該病棟において、新規入院患者のうち5割以上が重症の患者であること。
(13)当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
(14)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が40以上であること。
(15)他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(16)早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(17)1病棟に限り届出を行うことができること。
【参照元】
第516回中央社会保険医療協議会 総会(2022年2月9日)
答申:個別改定項目について
【参考】関連する疑義解釈など
問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答) 入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和4年04月28日
問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・短期滞在手術等基本料を算定する患者
・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答) 入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和4年04月28日
問127 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院した場合、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数は、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。
(答) よい。
カテゴリ:特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和4年03月31日
問128 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤の管理栄養士の配置について、専従の非常勤の管理栄養士を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。
(答) 不可。
カテゴリ:特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和4年03月31日
問129 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤医師の配置について、専従の非常勤医師を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。
(答) 不可。
カテゴリ:特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和4年03月31日
個別改定項目(リハビリ関連)
- 早期離床・リハビリテーション加算の見直し
- 早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し
- 回復期リハビリテーションを要する状態の見直し
- 特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設
- 療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し
- 訪問看護指示書の記載欄の見直し
- 質の高い在宅歯科医療の提供の推進
- 医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化
- 療養・就労両立支援指導料の見直し
- 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の評価の見直し
- 生活習慣病管理料の見直し
- 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設
- 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
- 摂食嚥下支援加算の見直し
- 疾患別リハビリテーション料の見直し
- リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
- 運動器リハビリテーション料の見直し
- 精神科救急医療体制の整備の推進
- 小児運動器疾患指導管理料の見直し
- 透析中の運動指導に係る評価
- 継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設