標準的算定日数の除外規定に該当する患者が標準算定日数超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化されました。その要件は下記の通りです。

  • 1か月に1回以上、FIM(機能的自立度評価法)の測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断する
  • リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
  • 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式に基づき、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行う  

    【経過措置期間】
    FIMの測定については、令和4年9月30日までの間にあっては経過措置期間としてFIM等の上記要件を満たさなくても算定は可能、ただし、令和4年10月1日からは上記要件を満たす必要がある。

★疾患別リハビリテーション料の点数について(イメージ)(脳血管リハビリテーション料(I)の場合)

厚生労働省の説明資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000960258.pdf 頁257:より

変更記載部分

疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。

【参照元】
令和4年3月4日 保医発0304第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

【参照元】
第516回中央社会保険医療協議会 総会(2022年2月9日)
答申:個別改定項目について

個別改定項目(リハビリ関連)