標準的算定日数の除外規定に該当する患者が標準算定日数超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化されました。その要件は下記の通りです。
- 1か月に1回以上、FIM(機能的自立度評価法)の測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断する
- リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
- 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式に基づき、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行う
【経過措置期間】
FIMの測定については、令和4年9月30日までの間にあっては経過措置期間としてFIM等の上記要件を満たさなくても算定は可能、ただし、令和4年10月1日からは上記要件を満たす必要がある。
★疾患別リハビリテーション料の点数について(イメージ)(脳血管リハビリテーション料(I)の場合)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000960258.pdf 頁257:より
変更記載部分
疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。

【参照元】
令和4年3月4日 保医発0304第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
【参照元】
第516回中央社会保険医療協議会 総会(2022年2月9日)
答申:個別改定項目について
個別改定項目(リハビリ関連)
- 早期離床・リハビリテーション加算の見直し
- 早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
- 地域包括ケア病棟入院料の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し
- 回復期リハビリテーションを要する状態の見直し
- 特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設
- 療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し
- 訪問看護指示書の記載欄の見直し
- 質の高い在宅歯科医療の提供の推進
- 医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化
- 療養・就労両立支援指導料の見直し
- 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の評価の見直し
- 生活習慣病管理料の見直し
- 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設
- 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
- 摂食嚥下支援加算の見直し
- 疾患別リハビリテーション料の見直し
- リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
- 運動器リハビリテーション料の見直し
- 精神科救急医療体制の整備の推進
- 小児運動器疾患指導管理料の見直し
- 透析中の運動指導に係る評価
- 継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設