【お知らせ】
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B001_28 小児運動器疾患指導管理料 250点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。

令和4年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する件

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

(1)小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。

(2)対象患者は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者とする。

ア 先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者

イ 装具を使用する患者

ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者

エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

(3)初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

(4)日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや附属品の選定や調整を行うことが望ましい。

令和4年3月4日 保医発0304第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

<施設基準> 小児運動器疾患指導管理料

1 小児運動器疾患指導管理料に関する施設基準

(1)以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。

ア 整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。

イ 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。

(2)当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を有していること。

(3)必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項

小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。

令和4年3月4日 保医発0304第3号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

【参考】関連する疑義解釈など

個別改定項目(リハビリ関連)