外来医療・在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提出に係る新たなリハビリテーションデータ提出加算が新設されました。

【対象の疾患別リハビリテーション】
心大血管疾患リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション
運動器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料
廃用症候群リハビリテーション料

【概要】

外来・在宅医療のリハビリテーションの適切なデータ管理ができる体制があり(届け出必要)、入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションに係るデータを提出した場合に、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算し算定する。


【算定留意事項】

  • 厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。
  • 提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないようにし、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。
  • 当該加算は、データ提出の実績がめられた保険医療機において、心大血管疾患リハビリテーション料現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。
  • データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等がめられた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績がめられた場合は、翌々月以降について、算定ができる。
  • データの作成は 3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
  • 「データ提出の実績がめられた保険医療機 」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療 において確認され、その旨を通知された保険医療機をいう。

リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

疾患別リハビリテーションの施設基準を参照(心大血管疾患リハビリテーション料の内容を一部改変にて抜粋)

  1. 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
  2. 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること
  3. 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
  4. 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
  5. 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
  6. 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
  7. 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

(心大血管疾患リハビリテーション料の記載を別の疾患別リハビリテーション料の読み替え可能)

療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和4年3月4日 保医発0304第1号

届け出

リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

  1. データの提出を希望する保険医療機関は、令和5年5月20日、8月22日、11月21日又は令和6年2月 20 日までに別添2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

【参照元】
第516回中央社会保険医療協議会 総会(2022年2月9日)
答申:個別改定項目について

【参考】関連する疑義解釈など

個別改定項目(リハビリ関連)