リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:17件
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、
①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。
②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。
③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和3年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書
問5 区分番号「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。
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- 通知日:令和2年11月24日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算
問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施画書として取り扱うことでよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問122 留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問123 例えば、1月31日にリハビリテーションが開始となり、2月7日にリハビリテーション実施計画書を作成した場合、リハビリテーション実施計画書の作成は、いつまでに必要となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料
問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、リハビリテーション総合計画評価料
問172 (1)様式21の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式21の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。
(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式21の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料1及び電子化連携加算は算定可能か。
質問内容 |
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問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、 ①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。 ②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。 ③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。 |
回答内容 |
(答) それぞれ以下のとおり。 ①そのとおり。 ②不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。 ③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。 |
回答内容 |
(答) 署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問5 区分番号「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。 |
回答内容 |
(答) よい。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その62) |
通知日 |
令和3年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書 |
質問内容 |
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問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。 |
回答内容 |
(答) 不要。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その44) |
通知日 |
令和2年11月24日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。 |
回答内容 |
(答) 包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算 |
質問内容 |
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問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。 |
回答内容 |
(答) 同様の内容で差し支えない。なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。 |
回答内容 |
(答) 当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。 |
回答内容 |
(答) 手術日を起算日として新たに疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。「疑義解釈資料の送付について(その15)」(平成25年8月6日事務連絡)の問6を参照のこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施画書として取り扱うことでよいか。 |
回答内容 |
(答) 従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか |
回答内容 |
(答) 医師による説明が必要である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問122 留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。 |
回答内容 |
(答) 暦月で、3ヶ月に1回以上の作成及び説明等が必要であるため、当該事例においては、4月末日までに作成する必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問123 例えば、1月31日にリハビリテーションが開始となり、2月7日にリハビリテーション実施計画書を作成した場合、リハビリテーション実施計画書の作成は、いつまでに必要となるのか。 |
回答内容 |
(答) 疾患別リハビリテーションを開始した日を起算日とするため、2回目のリハビリテーション実施計画書の作成及び説明等は、4月末日までに実施する必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。 |
回答内容 |
(答) 差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。 |
回答内容 |
(答) リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問172 (1)様式21の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式21の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。 (2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式21の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料1及び電子化連携加算は算定可能か。 |
回答内容 |
(答) (1)省略してよい。 (2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、リハビリテーション総合計画評価料 |