令和8年診療報酬改定の内容

データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 21頁より

第2 具体的な内容

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料の範囲について、精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料)に拡大する。

改定案現行
【精神病棟入院基本料】

[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ~ロ 略
ハ 十五対一入院基本料の施設基準
③ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十五対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
【精神病棟入院基本料】

[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ~ロ 略
ハ 十五対一入院基本料の施設基準
(新設)
ニ 十八対一入院基本料の施設基準
③ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十八対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
ニ 十八対一入院基本料の施設基準
(新設)
ホ 二十対一入院基本料の施設基準
③ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって二十対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
ホ 二十対一入院基本料の施設基準
(新設)
経過措置

[経過措置]
令和8年3月31日時点において現に精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関については、令和10年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

令和8年3月31日において、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満のもの

イ 精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について