令和8年診療報酬改定の内容
多職種の配置による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、急性期等の入院料における精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の病棟配置について新たな評価を行う。
【解説動画】*厚生労働省
【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 3頁より)
第2 具体的な内容
精神病棟入院基本料及び特定機能病院精神病棟の13対1入院基本料及び15対1入院基本料並びに精神科急性期治療病棟入院料2において、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師を看護職員と併せて配置した際の評価として、「精神病棟看護・多職種協働加算」を新設する。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【精神病棟入院基本料】 [算定要件] 注1~6 (略) 7 1のイの(2)若しくは(3)、1のロの(2)若しくは(3)又は2のロ若しくはハにおいて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料13対1入院基本料の場合) 357点 ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料15対1入院基本料の場合) 196点 ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料13対1入院基本料の場合) 357点 ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料15対1入院基本料の場合) 196点 ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料13対1入院基本料の場合) 357点 ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料15対1入院基本料の場合) 196点 | 【精神病棟入院基本料】 [算定要件] 注1~6 (略) (新設) |
| 【特定機能病院入院基本料】 [算定要件] 注1~10 (略) 11 1のハの(3)若しくは(4)、2のハの(3)若しくは(4)又は3のハの(3)若しくは(4)において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A13対1入院基本料の場合) 356点 ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A15対1入院基本料の場合) 91点 ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B13対1入院基本料の場合) 357点 ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B15対1入院基本料の場合) 92点 ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C13対1入院基本料の場合) 355点 ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C15対1入院基本料の場合) 90点 | 【特定機能病院入院基本料】 [算定要件] 注1~10 (略) (新設) |
| 【精神科急性期治療病棟入院料】 [算定要件] 注1~3 (略) 4 精神科急性期治療病棟入院料2において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日に付き所定点数に加算する。 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)30日以内の期間 123点 ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)31日以上60日以内の期間 107点 ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)61日以上90日以内の期間 58点 | 【精神科急性期治療病棟入院料】 [算定要件] 注1~3 (略) (新設) |
| 【精神病棟入院基本料】 [施設基準] 四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等 (1)~(8) (略) (9) 精神病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(13対1入院基本料の場合)の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。 ② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。 ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が60日以内であること。 ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(15対1入院基本料の場合)の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。 ② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。 ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が100日以内であること。 | 【精神病棟入院基本料】 [施設基準] 四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等 (1)~(8) (略) (新設) |
| 【特定機能病院入院基本料】 [施設基準] 五 特定機能病院入院基本料の施設基準等 (1)~(9) (略) (10) 特定機能病院入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院13対1入院基本料の場合)の施設基準 四の二の(9)のイを満たすものであること。 ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院15対1入院基本料の場合)の施設基準 四の二の(9)のロを満たすものであること。 | 【特定機能病院入院基本料】 [施設基準] 五 特定機能病院入院基本料の施設基準等 (1)~(9) (略) (新設) |
| 【精神科急性期治療病棟入院料】 [施設基準] 十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等 (1)~(5) (略) (6) 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準 四の二の(9)のロの①及び②を満たすものであること。 | 【精神科急性期治療病棟入院料】 [施設基準] 十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等 (1)~(5) (略) (新設) |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について


