令和8年診療報酬改定の内容
乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が提供されるよう、乳幼児加算の評価を見直す。
【解説動画】*厚生労働省
【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 36頁より)
第2 具体的な内容
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直す。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】 [算定要件] 注11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき1,400円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。 ※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様。 | 【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】 [算定要件] 注11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。 |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について


