令和8年診療報酬改定の内容

D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 41頁より

第2 具体的な内容

  1. 遠隔連携診療料の対象疾患について、希少がん及び医療的ケア児(者)を追加し、人口の少ない地域に所在する医療機関に限り、悪性腫瘍、膠原病及び透析を追加するとともに、評価を見直す。
  2. 遠隔連携診療料について、在宅医療において主治医の求めを受けて情報通信機器を用いた診療を実施する場合の評価を新設する。
  3. 遠隔連携診療料について、入院患者に対する情報通信機器を用いた対診に係る評価を新設する。
改定案現行
【B005-11 遠隔連携診療料】
1 外来診療の場合 900点
【B005-11 遠隔連携診療料】
1 診断を目的とする場合 750点
2 訪問診療の場合 900点2 その他の場合 500点
3 入院診療の場合 900点(新設)
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。(新設)
[算定要件(通知)]
(1) 注1については、以下のアからカのいずれかに該当する患者の診断及び治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
(1) 注1については、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又はてんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の診断を行うことを目的として、患者の同意を得て、難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)(新設)
イ てんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)(新設)
ウ 希少がんの患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)(新設)
エ 児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)(新設)
オ 医療的ケア児(者)(新設)
カ 「基本診療料の施設基準等」別表第●に掲げる地域に所在する保険医療機関を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者、膠原病(治療中のものに限る。)の患者及び慢性維持透析の患者(新設)
(2) 注2については、以下のアからウのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の治療に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 (2) 注2については、指定難病又はてんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、指定難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
ア 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者(新設)
イ 医療的ケア児(者)(新設)
ウ 「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の対象患者(新設)
(3) 注3については、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
ア 指定難病の患者
イ 希少がんの患者
ウ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
エ 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者
オ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
(新設)
(4)(5) (略) (3)(4) (略)
(6) 当該他の保険医療機関は、以下のアからカまでのいずれかに該当すること。(5) 当該他の保険医療機関は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」(平成29年4月14日健難発0414第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)に規定する難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院及び難病医療協力病院又は「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関であること。
ア (1)ア及び(3)アの患者を診療する場合は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」(平成29年4月14日付け健難発0414第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)に規定する難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院であること。(新設)
イ (1)イの患者を診療する場合は、「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関であること。(新設)
ウ (1)ウ、(3)イ及びエの患者を診療する場合は、特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院であること。(新設)
エ (1)エ及び(3)ウの患者を診療する場合は、特定機能病院又は「A307」の「1」小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関であること。(新設)
オ (2)ウの患者を診療する場合は、「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の施設基準を届け出ていること。(新設)
カ (1)カ、(2)ア及び(3)オの患者を診療する場合は、当該保険医療機関と同一の都道府県内に所在する保険医療機関であること。(新設)
(7)(9) (略) (6)(8) (略)
(10) 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。(新設)
(11) 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。(新設)
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。(新設)
ロ (2)のへからチまで及び(4)のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別表第●の●に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。(新設)
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の疑いがある患者
ロ てんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とする場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者
ハ 希少がんの患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)(新設)
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)(新設)
ホ 医療的ケア児(者)(新設)
へ 悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者(新設)
ト 膠原病(治療中のものに限る。)の患者(新設)
チ 慢性維持透析の患者(新設)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
ロ 医療的ケア児(者)ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者
ハ 区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料の対象患者(新設)
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定する対象患者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
ニ 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者
ホ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
(新設)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について