O002 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点
ロ 再診時等 9点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点
ロ 再診時等 9点
(新設)
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
(新設)
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
(新設)
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
(新設)
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
(新設)
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
(新設)
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
(新設)
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
(新設)
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
(新設)
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
(新設)
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
(新設)
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
(新設)
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等 21点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等 21点
(新設)
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
(新設)
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
(新設)
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
(新設)
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注3 各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
注4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
(新設)
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
(新設)
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 208点
ロ 再診時等 26点
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 216点
ロ 再診時等 27点
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 224点
ロ 再診時等 28点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 240点
ロ 再診時等 30点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 248点
ロ 再診時等 31点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 256点
ロ 再診時等 32点
(新設)
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
O002 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関の対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
(2) 「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」又は「3」を算定した場合に算定できる。
(2) 「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
(3) 「ロ」の「再診時等」については、「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に算定できる。
(3) 「ロ」の「再診時等」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
<施設基準> 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
令和8年度診療報酬改定
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
令和6年度診療報酬改定
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の1月あたりの合計算定回数が30未満の保険医療機関であること。
(1) 医科点数表又は歯科点数表第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。
(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、入院ベースアップ評価料の届出を行っていない保険医療機関であること。
(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み(ただし、当該評価料の注5又は注7に規定する点数を算定する場合は、それぞれ1から3まで又は注6に規定する点数を算定したものとする。)を合算した数に10円を乗じた額が、次のアからエにそれぞれ別表3に定める数を乗じた額の合計(以下、「賃金改善算定基礎額」という。)の5割未満であること。
ただし、月額賃金とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)及び時間外手当等の月ごとに変動して支払われる手当の合計をいい、賞与、期末・勤勉手当等特定の時期にのみ支払われる手当を含まない。なお、「月額賃金」には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は、含めないものとする。ア 当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)のうち、医師、歯科医師、看護補助者及び事務職員を除く職員の月額賃金総額
イ 当該保険医療機関に勤務する看護補助者及び事務職員(業務委託により勤務する者を除く。)の月額賃金総額
ウ 40歳未満の常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)の数
エ 40歳未満の週22時間以上勤務(宿日直を除く。)する非常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)の数
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みを合算した数に10円を乗じた額が、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職員」という。)の給与総額の1分2厘未満であること。対象職員は別表4に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(4) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関における賃金改善算定基礎額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【B】に基づき、別表4に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関であって、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準についても届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること(例えば、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2の届出を行う場合は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2を届け出ること。)。
(4) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【B】に基づき、別表5に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関であって、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準についても届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること(例えば歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2の届出を行う場合は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2を届け出ること。)。


(5) (3)のア及びイは、原則として3の(1)の届出を行う月の直近1月の総額(ただし、届出を行う月より前に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合は、当該賃金改善を開始する前月の総額)を用いること。
(3)のウ及びエは、3の(1)の届出を行う月の直近3月の期間の各月1日時点における1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第14部第1節「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の(2)から(5)及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2の第2章第15部第1節「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の(2)から(5)までに掲げる基本診療料等の算定回数を用いて計算し、3の(1)の届出を行う月の直近3月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は3月ごとの外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の合計算定回数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
(5) (4)について、算出を行う月、その際に用いる「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」の対象となる期間、算出した【B】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表7のとおりとする。
「対象職員の給与総額」は、別表7の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、初診料等の算定回数を用いて計算し、別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また、別表7のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる12か月の「対象職員の給与総額」並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【B】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
「対象職員の給与総額」は、別表7の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、初診料等の算定回数を用いて計算し、別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また、別表7のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる12か月の「対象職員の給与総額」並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【B】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
(6) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給等の引上げ(以下「ベア等」という。)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。なお、賃金改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料について共通のものであること。
ただし、「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。
また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。
(6) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。
(7) (6)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。ただし、いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
(8) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
(7) (6)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。ただし、いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
(8) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
(7) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(9) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(8) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の100分の80を超えること。
ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)及び保険外併用療養費(健康保険法第86条に規定する保険外併用療養費をいう。)を支給された場合に当該療養に関して患者から支払われる料金を含む。)イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
(10) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の100の80を超えること。
ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
(9) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(11) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(10) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、3の(1)の届出及び区分変更に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
(12) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、2の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
(11) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金改善実績報告書を適切に提出していること。
(新設)
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準
以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。
以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(新設)
(1) 令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた保険医療機関
(2) 令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員については、8分)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関又は令和9年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員については、1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
3 届出に関する事項
2 届出に関する事項
(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式96を用いること。ただし、2の(2)の基準を満たす場合における届出は、追加で別添2の様式98を用いること。なお、令和8年度及び令和9年度においてベースアップ評価料の点数構造の変更に伴い、評価区分を見直す必要があるため、新規届出時及び毎年6月1日時点において当該評価料を算定できるよう、地方厚生(支)局長に届け出ること。
(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式96を用いること。
(2) 1の(8)の「賃金改善計画書」を、別添2の様式96により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年6月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。
(2) 1の(8)の「賃金改善計画書」を、別添2の様式96により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年6月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。
(2) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別添2の様式100の別添1により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添2の様式100の別添1により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。(3) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別添2の様式98により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
(3) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添2の様式94により作成し、届け出ること。
なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度(2)の「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。(4) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添2の様式94により作成し、届け出ること。
なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。
なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。
(4) 保険医療機関は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善中間報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(5) 保険医療機関は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(5) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、保険医療機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添2の様式96の作成に当たって別添2の様式99を、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の保険医療機関を集約して作成する場合には、別添2の様式100の別添1の代わりに、別添2の様式100の別添2を用いることとする。
(新設)
令和8年3月5日保医発0305第8号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和6年3月5日保医発0305第6号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)



