令和8年診療報酬改定の内容

外来医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、データ提出に係る評価を見直す。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 10頁より

第2 具体的な内容

外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを提出した医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、提出を求めるデータの簡素化等を踏まえ、評価及び評価体系を見直す。

改定案現行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1~3(略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1~3(略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) 10点
(新設)
ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) 10点
(新設)
ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) 10点


※  生活習慣病管理料(Ⅱ)についても同様。
(新設)
[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準
(1) (略)
[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準
(1) (略)
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する
充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準
外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
イ 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
① 脂質異常症の管理につき、十分な実績を有していること。
② 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること
(新設)
ロ 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
① 脂質異常症の管理につき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。
 
(新設)
ハ 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
イの②を満たすものであること。
(新設)
(3) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5に規定する充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)の施設基準

イ 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
① 高血圧症の管理につき、十分な実績を有していること。
② 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。


ロ 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
① 高血圧症の管理につき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。


ハ 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
イの②を満たすものであること
(新設)
(4) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5に規定する充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)の施設基準

イ 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、十分な実績を有していること。
② 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。


ロ 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。


ハ 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
イの②を満たすものであること。
(新設)
[経過措置] 
令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、第三の四の九の(2)のイの①、(3)のイの①又は(4)のイの①に該当するものとみなす。
[経過措置]
(新設)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について