令和8年診療報酬改定の内容

利用者の状態を適切に把握し、適正な訪問看護の提供を推進する観点から、訪問看護ステーションに作成を求めている指定訪問看護の実施に係る記録書の記載内容の明確化等を行う。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 26頁より

第2 具体的な内容

1.指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問看護計画に沿って行うことを明記する。

2.指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることを明確化する。

改定案現行
【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)]
1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分から1時間30分程度を標準とする。標準の時間の訪問計画を作成し、当該計画に基づき訪問したが、訪問時の利用者側のやむを得ない事情により標準の時間を下回る指定訪問看護の実施となった場合等を除き、標準の時間を下回る指定訪問看護の実施が、同一日に、同一の利用者に複数回又は複数の利用者に行われるなど、頻繁に行われている場合には、指定訪問看護を実施したとは認められないことに留意すること。
3 指定訪問看護の実施にあたっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)第14条第1項に規定しているように、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間及び人数(この項において「指定訪問看護の日数等」という。)を定めることや、定期的な指定訪問看護を実施していない者が指定訪問看護の日数等を定めることは認められないことに留意すること。
4 指定訪問看護の提供に当たっては、目標達成の程度及びその効果等について評価を行うとともに、評価に関する内容を訪問看護記録書に記録すること。また、必要に応じて訪問看護計画書の見直しを行い、指定訪問看護の改善を図る等に努めなければならないものであること。
 (略)
 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護の実施に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、第3の5に掲げる内容も加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
 (略)
【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)]
1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分から1時間30分程度を標準とする。





(新設)









(新設)




 (略)
 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、第3の5に掲げる内容も加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

 (略)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について