令和8年診療報酬改定の内容

健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則において、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設ける。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 29頁より

第2 具体的な内容

保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設ける。

  • 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護
  • 指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 指定居宅介護支援及び指定介護予防支援
  • 介護保険施設
  • 上記の事業者等と併せて利用する事業者であって、上記の事業者等と特別の関係にある事業者等
改定案現行
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】

(財産上の利益の収受による特定の事業者等への誘導の禁止)
第二条の五の二 保険医療機関は、患者に対して、次に掲げる事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


一 指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護の事業を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)


二 指定居宅サービス事業者(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)


三 介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。)


四 介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設


五 指定介護予防サービス事業者(介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)


六 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。)


七 介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者

八 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者

九 前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者

※ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】

(新設)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について