令和8年診療報酬改定の内容

精神科訪問看護の質の向上を推進する観点から、地域の関係者と連携して支援ニーズの高い利用者に対して精神科訪問看護を提供する等の役割を担う訪問看護ステーションについて、機能強化型訪問看護ステーションとして新たな評価を行う。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 34頁より

(参考:厚生労働省説明スライド 35頁より

第2 具体的な内容

難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績等を有する場合の評価を新設する。

(新) 機能強化型訪問看護管理療養費4 9,000円

[施設基準]

次のいずれにも該当するものであること。

(1)常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上であること。

(2)(1)のロを満たすものであること。(※)

(3)二十四時間対応体制加算を届け出ていること。

(4)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者又は同別表第八に掲げる者に対する指定訪問看護について、及び精神障害を有する者のうち、重点的な支援を要する者に対する指定訪問看護について相当な実績を有すること。

(5)退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携について相当な実績を有すること。

(6)地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修及び相談への対応並びに関係機関との連携について相当な実績を有すること。

(※)機能強化型訪問看護管理療養費1の施設基準(1)のロをいう。

ロ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する看護師等のうち、六割以上が同項第一号に規定する看護職員であること。

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について