令和8年診療報酬改定の内容
情報通信機器を用いた療養指導について、対面と組み合わせた実施を適切に推進することにより、患者のセルフケア支援の充実や負担軽減を図る観点から、在宅療養指導料の算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を算定している患者及び慢性心不全の患者に係る要件を見直す。
【解説動画】*厚生労働省
【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 45頁より)
第2 具体的な内容
在宅療養指導料における算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を算定している者及び慢性心不全の患者について、2回目以降の指導に情報通信機器を用いて行う指導を新たに評価する。
| 改定案 | 現行 |
|---|---|
| 【在宅療養指導料】 13 在宅療養指導料 | 【在宅療養指導料】 13 在宅療養指導料 170点 |
| イ 初回 対面で行った場合 170点 | |
| ロ 2回目以降 (1) 対面で行った場合 170点 (2) 情報通信機器を用いた場合 148点 | |
| [算定要件] 注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)については、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料のうちC101在宅自己注射指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。 | [算定要件] 注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。 |
| 2 (略) | 2 (略) |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)(令和8年2月13日)
◯答申 総-1 個別改定項目について


