リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:347件
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料
問143 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問144 目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料、目標設定等支援・管理料
問145 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 早期リハビリテーション加算
問146 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: DPC、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 訪問看護指示書
問2 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。
| 質問内容 |
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| 問143 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答)できる。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 呼吸器リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問144 目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。 |
| 回答内容 |
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(答)支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーションを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件である。なお、目標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーションを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超えたことがあるかを把握し、当該患者を他の保険医療機関に紹介する場合等にも当該情報が引き継がれるよう留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
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| 問145 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答)できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料、目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
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| 問146 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。 |
| 回答内容 |
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(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 早期リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答)入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| DPC、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 特定集中治療室管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 |
| 回答内容 |
|
(答)そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護指示書 |


