リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:347件
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問24 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問25 問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問26 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問27 問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問28 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。
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- 通知日:令和04年07月28日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問1 訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。
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- 通知日:令和4年07月13日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問1 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
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- 通知日:令和4年07月13日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和4年06月01日
- カテゴリー: データ提出加算
問6 令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。
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- 通知日:令和4年06月01日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
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- 通知日:令和4年06月01日
- カテゴリー: 定額負担等
問9 ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 早期栄養介入管理加算
問6 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、
①一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
②早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
③入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。
| 質問内容 |
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| 問21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額については、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問24 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問25 問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 計上する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問26 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問27 問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うことはできない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問28 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その23) |
| 通知日 |
| 令和04年08月24日 |
| カテゴリー |
| 特定集中治療室管理料 |
| 質問内容 |
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| 問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その23) |
| 通知日 |
| 令和04年08月24日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その23) |
| 通知日 |
| 令和04年08月24日 |
| カテゴリー |
| 早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
| 質問内容 |
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| 問1 訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備考」欄に入院又は入所前の最後に指定訪問看護を行った日付を記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その19) |
| 通知日 |
| 令和04年07月28日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問1 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。 |
| 回答内容 |
|
(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その18) |
| 通知日 |
| 令和4年07月13日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和4年3月31日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定において、令和4年3月31日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月31日までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。 なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。 なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その18) |
| 通知日 |
| 令和4年07月13日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問6 令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 新規開設の医療機関については、様式40の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 令和4年06月01日 |
| カテゴリー |
| データ提出加算 |
| 質問内容 |
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| 問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 令和4年06月01日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問9 ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 紹介状なしで複数科を受診し、それぞれ初診に該当する場合には、各診療科の受診について除外要件に該当しない限り、それぞれの診療科において定額負担を徴収する必要がある。このとき、2つ目の診療科における初診に係る所定点数から控除する点数については、区分番号「A000」初診料の注5のただし書に規定する点数を上限とすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 令和4年06月01日 |
| カテゴリー |
| 定額負担等 |
| 質問内容 |
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| 問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 特定集中治療室管理料 |
| 質問内容 |
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| 問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 該当しない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問6 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、 ①一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ②早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ③入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ①それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 早期栄養介入管理加算 |


