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リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索


診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
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検索結果:347件

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問24 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問25 問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問26 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問27 問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。

    • 通知日:令和06年03月28日
    • カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料

    問28 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。

    • 通知日:令和04年08月24日
    • カテゴリー: 特定集中治療室管理料

    問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。

    • 通知日:令和04年08月24日
    • カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料

    問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。

    • 通知日:令和04年08月24日
    • カテゴリー: 早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料

    問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。

    • 通知日:令和04年07月28日
    • カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費

    問1 訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。

    • 通知日:令和4年07月13日
    • カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算

    問1 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。

    • 通知日:令和4年07月13日
    • カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算

    問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。

    • 通知日:令和4年06月01日
    • カテゴリー: データ提出加算

    問6 令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。

    • 通知日:令和4年06月01日
    • カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算

    問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。

    • 通知日:令和4年06月01日
    • カテゴリー: 定額負担等

    問9 ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。

    • 通知日:令和4年05月13日
    • カテゴリー: 特定集中治療室管理料

    問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。

    • 通知日:令和4年05月13日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料

    問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。

    • 通知日:令和4年05月13日
    • カテゴリー: 早期栄養介入管理加算

    問6 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、

    ①一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。

    ②早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。

    ③入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。

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