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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:495 2025年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:大塚更新日:2025年12月05日 20時07分
1 への返信
あんらっきー様
ありがとうございます。
目標設定等支援・管理シートのことであっております。
減算は回避したいです。
例えば、脳血管で起算日から58日でリハ初回、次回起算日より64日に2回目の来院となった場合は2回目の来院の時点で目標設定を算定すれば減算されませんか?それとも64日に算定する時点で減算の対象になりますか?
2:kensuke更新日:2025年12月05日 17時33分
あんらっきー様
教えてください。
「ただし、前の病院で目標設定・支援等管理料を算定されていた場合には、それは有効で逓減されないです」
これは正式な文書とかありますか?あるいは厚生局へ問い合わせた内容でしょうか?
1:あんらっきー更新日:2025年12月05日 16時05分
目標設定等支援・管理シートの事を言われているのであれば、逓減(10%減)されても構わなければ、特に作成しなくても大丈夫です。作成して、医師から説明がされて診療録に記載された日(管理料を算定した日)から通常通りの算定をして構わなくなります。
猶予期間はありませんので、1/3の期間を超えてリハが開始されたなら、即日逓減が開始された状態でリハの実施になるはずです。満額のリハ費用を請求したいならば、一日でも早くシートを作成して、医師から説明をしていただく事になります。
ただし、前の病院で目標設定・支援等管理料を算定されていた場合には、それは有効で逓減されないです。
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